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「C21パフュームエステートのブログ」の記事一覧(63件)

札幌市白石区 不動産の購入・売却に関する情報を更新しています

お預かりしました!北郷2条10丁目の土地
カテゴリ:不動産の購入編  / 投稿日付:2025/01/21 00:00



北郷2条10丁目土地売却物件お預かりしました。












 ☆解体更地渡し   ☆建築条件なし

 JR千歳線平和駅 徒歩10分

 180平米(54.45坪)



詳しくはこちらをご覧ください!

       北郷2条10丁目の土地
 

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お預かりしました!ファインライフ東札幌(分譲)
カテゴリ:不動産の購入編  / 投稿日付:2025/01/13 00:00

ファインライフ東札幌(マンション一室売却お預かりしました!









札幌市白石区東札幌4条4丁目


3LDK 55.62平方メートル(16.82坪)

札幌市営地下鉄東西線 東札幌駅徒歩8分




詳しくはこちらをご覧ください!

         ファインライフ東札幌のページ


 
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パフュームエステート不動産ジャーナル2025年1月号
カテゴリ:不動産ジャーナル  / 投稿日付:2024/12/23 11:48


パフュームエステートと地域の皆様のコミュニケーション情報誌
         
               「 不 動 産 ジ ャ ー ナ ル 」です!










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不動産チャンネル「相続不動産評価」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/12/16 00:00





相続不動産の評価


Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。


Q.評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算するための評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。



Q.路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。

 


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。



Q.予め時価の変動についても想定してあると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。



Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。


Q.路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄にある数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。


Q.意外簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。



Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。



Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、多く相続税を払っている事になりませんか?



A.そういう事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。



Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?


A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。


Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?


A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。




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不動産チャンネル「相続ってなんですか?」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/12/09 00:00






相続について



Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」はおおむね全ての人が必要です。


Q.相続税の支払い対象者は9%しかいないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?


A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。


Q.基礎控除はどのくらいあるのでしょうか?


A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。


Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?


A.その通りです。



Q.基礎控除がある事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?


A.その通りです。


Q.
相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?


A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。

従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースもあるのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。



Q.相続出来る割合等は法律に定めがあるのでしょうか?


A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。



Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?


A.相続には3つのパターンがあります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。



Q.遺言の作成はとても重要ですね。


A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。



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不動産チャンネル「自筆証書遺言」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/12/05 00:00




自筆証書遺言



Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?


A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。



Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。


A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。



Q.相続財産がたくさんある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。


A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。



Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?


A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。



Q.逆にデメリットは何でしょうか?


A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
  ②死後、発見されないケースがある事
  ③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物で   
   あるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。



Q.要件を満たさないとはどういうケースがありますか?


A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、ある程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースもあります。



Q.そう言うケースはややこしそうですね


A.よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。




Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?


A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。



Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?


A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。



Q.検認が必要無い遺言書もあるのですか?


A.公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言等は検認の必要はありません。



Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?


A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、わずらわしい検認手続きが不要となります。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!




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御成約ありがとうございます!ジュエルコート白石中央 
カテゴリ:不動産の売却編  / 投稿日付:2024/12/02 00:00


ジュエルコート白石中央
(マンション一室)につきましては、
                売却ご成約となりました!








JR函館本線白石駅徒歩9分にあるマンション



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不動産チャンネル「公正証書遺言」
カテゴリ:不動産チャンネル  / 投稿日付:2024/11/25 00:00






公正証書遺言




相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。



Q.「公正証書遺言」とは何ですか?


A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?


A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?


A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?


A.はい。


Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言にはありません。



Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?


A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要がない事もメリットです。



Q.デメリットは何ですか?


A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れがなく、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。



Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!


A.そうですね。



Q.証人を立てられるか心配です。


A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。



Q.費用はどの位ですか?


A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。



Q.必要な書類等は?


A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。



自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。


法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。



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